年金の受給権者死亡届2021.05.15 08:42司法書士の伊東弘嗣です。成年後見人をしていると時折年金関係の事務に遭遇します。受給権者死亡届の添付書類のとこに、・住民票除票(コピー不可)・戸籍抄本・死亡診断書(コピー可)とありまして、果たして戸籍抄本はコピー可なのか不可なのか、戸籍謄本は駄目なのか、と色々疑問の湧くところです。