年金の受給権者死亡届

司法書士の伊東弘嗣です。
成年後見人をしていると時折年金関係の事務に遭遇します。

受給権者死亡届の添付書類のとこに、
・住民票除票(コピー不可)
・戸籍抄本
・死亡診断書(コピー可)

とありまして、果たして戸籍抄本はコピー可なのか不可なのか、戸籍謄本は駄目なのか、と色々疑問の湧くところです。

伊東弘嗣の司法書士事務所

新大阪・西中島界隈にある事務所です。司法書士・社会福祉士・行政書士・もうすぐで社労士・大学生である伊東弘嗣がその知識と経験を活かして様々な問題解決・改善のサポートをします。

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