どうも、ご無沙汰しています!
司法書士・行政書士・社会福祉士・社労士登録前の伊東弘嗣です。
さて、早速ですが、居住用不動産をお持ちの被後見人の方で、固定資産税の負担が家計に与える影響が大きくて、固定資産税の負担を何とかして下げられないか検討してみました。
例えば、大阪市では、以下の要件に該当する場合、固定資産税が5割減額されるとのこと。
<一定の要件をみたす65歳以上、特別障がい者および寡婦または寡夫の方>
【減免対象資産】
次に掲げる要件をすべて満たす家屋およびその敷地
①所有者が65歳以上の方、特別障がい者、寡婦または寡夫の方であること (1月1日現在)
②所有者および生計を一にする方全員の前年中の所得が住民税均等割非課税限度額以下であること
③所有者居住用の延べ面積が70平方メートル以下の家屋およびその敷地であること
④所有者がその家屋および敷地以外の固定資産を所有していないこと
⑤固定資産税および都市計画税の年税額の合計が5万円以下であること
【減免の範囲】
賦課期日(1月1日)現在に上記要件を満たしている場合にその年度分
【減免割合】
5割
【申請期限】
6月30日(ただし、申請期限前9日目以後に、新たに該当することとなった場合は、該当することとなった日の翌日から起算して10日を経過する日)
①、②は満たすんですが、③、④、⑤がまるで要件非該当ですね。
うーむ、現居住していないから手放すという選択が無難なんでしょうけど、本人は納得しないでしょうし、敷地は子どもの名義だし、厳しいだろうなぁ。
悩ましい毎日を過ごす、伊東弘嗣でした。
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