新大阪の司法書士の伊東弘嗣です。
出所された方の支援をするにつき、忘れられる権利ないしは幸福追求権について思います。
今のようにメディアが発達する以前は、放っておけば皆新しいことに関心が行き、過去のことは自然と忘れ去られてきていきました(もっとも明治以前には刺青を入れるなんていう人権侵害がなされていたようですが。)。しかし、ここ数十年のメディアの発達、殊にインターネット環境の発達により、誰もが簡単に過去の情報に触れられるようになってきました。この事により、これまで忘れ去られていた情報に誰もが簡単にアクセスできるようになりました。
そのため、過去の報道の情報が、収監期間を経過しても忘れ去られ難くなり、出所者やその家族の幸福追求に支障を来している現実があります(現代の刺青と言っても過言でない?)。収監者にも収監中の幸福追求権が、公共の福祉の範囲内で認められるところ、出所者には犯罪を犯したことのないものと同程度の幸福追求権が認められてしかるべきと思うのですが、このような主張をしている憲法学者や弁護士さんはおられませんか?
連絡を期待せず、自ら探します。
伊東弘嗣司法書士事務所
代表 伊東弘嗣(司法書士・社会福祉士・行政書士)
電話06ー6476ー9004
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