司法書士の伊東弘嗣です。
家主さんが亡くったたため、賃料を債権者不確知で弁済供託することはさほど面倒な手続きでもありません。
ところが、供託者が権利能力なき社団となれば、規約の確認、議事録の確認と手続きが増えます。
また、借りていた建物が昭和30年代築の建物で当時の登記はあるものの、その後増改築(合体)して未登記であり、しかも敷地は分筆しており家屋番号が地番に一致せず建物の特定が困難…。
さらに、契約を解約して退去することになったため、亡家主の相続人調査。相続放棄申述有無確認。
その結果、1人の相続人を除いて相続放棄、残された1人は行方不明。。。
解約通知は意思表示の公示送達。
あれよあれよと手続きは増える…。
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