弁済供託と一言でいっても2017.10.18 09:35司法書士の伊東弘嗣です。家主さんが亡くったたため、賃料を債権者不確知で弁済供託することはさほど面倒な手続きでもありません。ところが、供託者が権利能力なき社団となれば、規約の確認、議事録の確認と手続きが増えます。また、借りていた建物が昭和30年代築の建物で当時の登記はあるものの、そ...
(クイズ)弁済供託した賃料の時効期間経過後の取戻請求2017.10.03 03:22Q 賃料を供託していましたが、賃料の弁済期から5年が経過し賃料請求権が時効消滅したので、供託した金銭を取り戻すことにしました。さて、供託金取戻をすると、民法496条により供託しなかったとみなされる?それともこの取戻は供託法8条2項に基づくもの?なお、被供託者は供託を受諾しておらず...