新大阪・西中島の伊東弘嗣司法書士事務所の代表の伊東弘嗣です。
土地の相続登記の義務化について、昨日の日経新聞に書かれていました。
そもそも、不動産の権利の登記は、表示の登記や会社の登記なんかと違って義務化されていません。これを所有者不明土地問題の解消のために、土地の権利の登記である土地の相続登記についてのみ義務化しようとしているようですね。
また、他方では所有権の放棄についても議論されているようですね。
いずれにせよ、既に所有者不明となってしまっている土地については、問題の解消にはなりませんが。
さて、今までは、売買など必要に迫られた時に、売買の前提として相続登記をする、なんてことがよくありました。このような場合、亡父名義の不動産を子が相続している場合(父死亡→母、子相続(相続登記せず)→母死亡)、相続登記をいきなり亡父→子にできます(なお、父死亡→母、子相続のタイミングで名義を亡父→子とすることもできますが、母が居住しているような場合に、不動産の名義を居住していない子に変更するというのは、なかなかないケースですし、放っておいたって、母死亡後に子名義に変えればいいわけで、そうなると放っておくということになりがちですね。但し、子が1人の時は注意が必要ですが。)。
登記が義務化されてしまうと、今までだったら、とりあえず相続登記をしないでおいておきますか、としていたところを、土地については、必ず登記しないといけなくなるということになります。
そうなれば、上記のように1度で済む登記を必ず2度しなければならなくなり、登記にかかる費用負担が増えてしまいます。
ですので、この問題をどうクリアーしていくかが、今後の議論の一つのポイントになっていくことでしょう。
しかし、私の懸念はそんなところではなく、きっと、ハイエナたちが、跡形もなく食べていくことになるであろうということです。
この点、過払金は、受任者の腕の見せ所もあり、受任者によって多少結果が異なる点もありました。
しかし、相続登記の結果は、素人がやろうとプロがやろうと同じです。そのため、この仕事を得ようとすれば、過剰なダンピングが起こることでしょう。
ハイエナたちは甘い汁を吸って、ひいては同業者の首を絞めることにならないか、正直者がバカを見ないかが心配です。
まあ、ハイエナたちは俺たちの天下、そんなこと知ったことかと我が物顔で街を闊歩することでしょうけど。
元気の出ない話題ですが、お問い合わせは、
伊東弘嗣司法書士事務所
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代表 伊東 弘嗣(司法書士・行政書士・社会福祉士)
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