(どんどん書き溜め)生活困窮者と成年後見制度

 生活保護の基準生活費の加算に、成年後見制度利用者加算を設ける(月5000円程度?)←平成12年に介護保険制度発足時に介護施設入所者加算が創設されていること(入所者にのみ限定した扶助費)、現行の障害者加算は、障害者の看護にあたる者に対する費用という趣旨からS27年に本人へ支給するものと改定されていることなどからも、実現可能と思われる。

 また、こうすることに呼応して、成年後見制度利用支援事業の後見人の報酬基準を下げ、広く首長申立以外の成年後見人に対する報酬助成を行えるようにできる?

伊東弘嗣の司法書士事務所

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