第50回社会保険労務士試験合格、現在事務指定講習中の司法書士の伊東弘嗣です。
全体図が見えていないので、思いつくままにどんどん書き溜めていこうと思います。なお、ここで、遺族年金とは遺族基礎年金及び遺族厚生年金を、老齢年金は老齢基礎年金及び老齢厚生年金を指します。
1 遺族年金と老齢年金の違い
(1) 遺族年金は所得ではあるが非課税。老齢年金は課税対象。
(2) 遺族年金は差し押さえ禁止。老齢年金は滞納処分による差し押さえの対象となる。
2 1の違いがあることによる効果
(1) 上記1(1)の違いは、高額療養費や高額介護サービス費の支給区分の違いとなって表れる。
遺族年金が老齢年金より多少低額であっても、この差を考えれば遺族基礎年金の裁定請求をすべきである(なお、年金事務所でここまでの話になっているのか、今後の実務で検証したいと思う。)。なぜならば、(以下後日)
(2) (以下、勉強中)
ということで、課税妥当論者を論破して老齢年金を非課税化することはできないのか考えてみたいと思います(無理筋なのは百も承知)。
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