司法書士の伊東弘嗣です。
本日は、扶養親族等申告書について考えてみます。
老齢年金から所得税が源泉徴収される対象となる者(※1)に送られてくるもののようですね(この点、公的年金のうち老齢年金が所得税の課税対象である雑所得扱いという前提知識が必要ですね。)
※1 所得税の課税対象となる方は、老齢年金の額が①65歳未満の方は108万円以上②65歳以上の方は158万円以上←所得税の基礎控除38万円+公的年金等に係る雑所得の非課税限度額(というのでしょうか?正しい日本語がわかりません。)でこの基準額が出るようです。
んでもって、所得税の源泉徴収税率が5.105%であるところ、なぜ扶養親族等申告書を提出しないと10.21%になるのでしょう?
また、雑所得の所得税額の計算は、
{(年金収入×割合ー公的年金等控除額)-基礎控除その他の控除}×税率
となるところ、申告書提出の場合の源泉徴収税額は、
(年金支給額-社会保険料-各種控除)*5.105%
となり、また、申告書提出しない場合は、
{年金支給額-社会保険料-(年金支給額-社会保険料)*25%}*10.21%
となるのはなんでだろ~?
申告義務の根拠法令としては所得税法203条の5のようです。しかし、申告の効果はどこに規定されているのでしょう?
所得税の税率は所得税法89条に載ってますが…税法難しすぎますな。
ちなみに税法は司法書士の守備範囲ではありませんので、本記述の不正確さは否めませんし、上記に関するお問い合わせはご勘弁下さい。なお、ご指摘は大歓迎です。
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