社会権規約(A規約)の勉強のために借りたんですが、中身は自由権規約(B規約)のことばかりでした。
とはいえ、自由権規約(例えば26条)が社会権規約に影響する、という視点があることを知っただけでも意味があったのかもしれません。
なお、本書では、遺族厚生年金の夫の年齢要件は規約26条違反と明記されていますが(p.180)、未だに改善されずに野放しです。
また、国年3号被保も女性差別撤廃条約5条違反と明記されています。(これら論点で争った例もあると思いますが、結論はどうだったんでしょ?)
今後、外国人の社会保障の問題や社会保障の男女差別の問題にぶち当たった時には、本書のモデル準備書面の一部でも審査請求に活用することがあるかなー。
代理する弁護士さんの一助になれば、それで十分かな。詳しくは学者さんを頼るほかないでしょう。
「日本国憲法は、制定時の国際的な人権水準を反映して制定されたといえるが、その後の政府や裁判所の解釈により空洞化され、本来の人権保障機能を果たしていない面も多い。そこで、国際人権法の解釈を参照し、現在の国際水準を導入することによって、今一度憲法を生きたものにすることができるのである。」
この視点は今もなお重要ですね。
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伊東弘嗣司法書士事務所
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