最近、個人的にセルフネグレクトと犯罪加害者及びその家族の支援に関心のある司法書士の伊東弘嗣です。
手始めに読んでみた本は、
と、
上の書籍は軽く読んでみた程度。
下のは法的な問題点について2度読み。
セルフネグレクトは法的定義ない。真の自己決定に基づくものであれば、憲法13条、障害者の権利条約12条に基づき最大限尊重されるべきものである。
これに対して介入の根拠としては憲法25条に基づくもの。
(ここからは私見)憲法25条がプログラム規定だとすると、セルフネグレクトに対する法律がなければ、行政も介入できないってことになっちゃいそうです。ただ実際は介入せざるを得ない場面も多い。緊急を要する場合を除いて介入に本人の同意を取り付けるしかない?(以上私見終わり。)。
高齢者に関しては、市町村の介入は老人福祉法5条の4Ⅱ(同法5条の5により福祉事務所)、10条の4Ⅰ、11条Ⅰ(義務規定)の措置、介護保険法115条の45、115条の48が根拠になろうか。
高齢者虐待防止法は参考程度。
障害者に関しては記述なし(総合支援法をさがしてみる?)。いわんやボーダーの方においては。
今後の制度整備が待たれます。
老人福祉法、勉強せねば。
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