30日以上の平均賃金を支払わない即時解雇は労働基準法違反です。
ところが、即時解雇にこだわらない趣旨であれば、解雇予告としては有効で30日経過すると解雇されたことになります。
この場合、解雇予告後の期間は労働者は休業しているでしょうから、使用者には休業手当を支払う必要があります。それでも民法上の責任は残りますが。
さて解雇自体に争いない場合でこの状況を訴訟で争う場合、解雇予告手当請求訴訟+付加金命令を求める→(抗弁)即時解雇にこだわらない→訴えの変更(休業手当+付加金命令を求める+未払賃金請求)
となるのでしょうか?面倒ですね。
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司法書士 伊東 弘嗣
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