伊東弘嗣の司法書士事務所

新大阪・西中島界隈にある事務所です。司法書士・社会福祉士・行政書士・もうすぐで社労士・大学生である伊東弘嗣がその知識と経験を活かして様々な問題解決・改善のサポートをします。

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労働事件

法41条2号の管理監督者について

2017.10.23 07:47

司法書士の伊東弘嗣です。労働基準法41条2号の管理監督者は、労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用が除外されます。これは例えば、法32条の法定労働時間(40時間/週(特例事業は44時間/週)、8時間/日)を越えて働かせても違法でないということです(休憩なし、休日なしも...

解雇予告手当請求訴訟

2017.10.22 22:47

30日以上の平均賃金を支払わない即時解雇は労働基準法違反です。ところが、即時解雇にこだわらない趣旨であれば、解雇予告としては有効で30日経過すると解雇されたことになります。この場合、解雇予告後の期間は労働者は休業しているでしょうから、使用者には休業手当を支払う必要があります。それ...

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