第50回社会保険労務士試験合格、第29回社会福祉士試験合格の司法書士の伊東弘嗣です。
ここでは、高齢者と障害者手帳の関係について書き溜めていこうと思います。
1 認知症で精神障害者福祉手帳を取得できるか。
2 手帳取得のメリット
この点が今の一番の関心ごとです。
例えば、控除対象障害者認定されれば、税法上の(特別)障害者控除が利用できることになります。もっとも、控除対象障害者の認定は、毎年行わなければならず、手数料も少額ですが掛かります。
生活保護世帯だったら、障害者加算の対象になりうる、という点も大きいのかもしれませんね。そして加算の一部でも後見人の報酬に回せるなら…と、よこしまな考えでしょうか。。。
生活保護に至らない程度の収入の場合、老人医療の助成費制度が使えない場合であっても、手帳が取れれば障害者に対する医療費助成費制度が使えるのではないか?これが使えるとメリットは大きいだろう。
3 介護保険優先の原則
4 ところで、非課税世帯って、どの時点で非課税であることをいうのでしょう?確定申告後のこと?確定申告で障害者控除や医療費控除受け非課税になることもありうる?非課税世帯→高額療養費の限度額が下がる→医療費控除が減る→課税される→…無限ループ?うーん、まだまだわからんことだらけ。。。
以下、などなど、思いつくままに、勉強のすすんだ程度に応じて書き溜めていきます。
0コメント