行政不服申立実務研修③
平成31年年3月20日13時30分から16時
大阪府行政書士会3階会議室
近畿大学法学部 吉川正史准教授
行政決定の内訳
行政処分(行為):権力的一方的行為
行政契約:成立すると権利義務の変動あり
行政指導(指導、勧告、助言その他):任意の協力を求める行為。権利義務の変動なし
行政立法:不特定多数
行政計画:同上
行政上の強制執行:前提として法律上の義務不履行や行政処分不履行。有形力を行使できる。
行政罰
即時強制:有形力を行使できる。義務不履行に関わらず。
行政調査
行政手続法の対象
行政処分(申請に対する処分・不利益処分)、行政指導、届出、行政立法
行政不服審査の前提として行政手続法も大事だわ。
受験の時にほぼ勉強しなかったからなあ。
これ一冊読めばいい、という行政手続法の本がほしいな。
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