投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)

 サービサー法はこれまで何度か確認する機会がありましたが、この法律には初めてぶち当たりました。

 ファクタリング(factoring)という言葉もこれまでしばしば目にすることはありましたが、今回受けた相談で真剣に考えられるようになりました(一言でいうと、手形割引みたいなもんね。)。

 さて、ところで、売掛金等を買い受けた投資事業有限責任組合は、取り立て行為はできるんでしょうか?

 組合の事業はあくまで「金銭債権の取得及び保有」であって、取立行為は明記されていません(法3条1項4号)。もちろん、法3条1項10号・施行令10条にも明記されていません。

 この会社は、弁護士法72条73条の趣旨に触れることなく取立行為はできるとの解釈をしておりますが、まかり通るんでしょうかね?→http://www.saikenbank.com/category/1480403.html


(投資事業有限責任組合契約)

第3条  投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。

一 ~三 (略)  

四  事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有


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