権利の登記の添付情報について

権利の登記の添付情報は、「原・登・印・住・資・代・写」「共・前・一・可・同・承・代」と習ったもんです。

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(共同担保目録)・前登記事項証明書・一般承継証明情報・許可・同意・承諾書・代位原因証明書


添付情報欄に記載するのが業界ルールのようですが、住宅用家屋証明(減税証明)は法定された添付情報じゃない。

これ書かなくても通るんだろうなあ、と思いつつ安全サイドで書いておく、というのがこの世界ではママありますね。


(添付情報)

不動産登記令第7条  登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

一  申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報

イ 会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号

ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報

二  代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報

三  民法第423条 その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報

四  (略)

五  権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報

イ 法第62条 の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

ロ 登記原因を証する情報。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。

(1) 法第63条第1項に規定する確定判決による登記を申請するとき 執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。以下同じ。)

(2) 法第108条に規定する仮登記を命ずる処分があり、法第107条第1項の規定による仮登記を申請するとき 当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本

ハ 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報

六  前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報

(別表は省略)


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