改めて不動産登記の際の登録免許税について考える

不動産登記の際には、登録免許税を納めないといけませんが、この計算に悩むことがあります。そこで、条文や通達などの原典に当たって再考してみます(なお、端数処理の問題は後日に譲ります。)

まずは登録免許税法10条です。課税標準たる不動産の価額は不動産の価額による、とされるだけで、では不動産の価額はどこを見ればいいのかについては何も規定されていません。

(不動産等の価額)

登録免許税法10条1項 別表第1の第1号に掲げる不動産の登記の場合における課税標準たる不動産の価額は、当該登記の時における不動産の価額による。

そこで登場するのが登録免許税法の附則です。ここで、不動産の価額は固定資産課税台帳に登録された不動産の価格(以下、「固定資産評価格」とする。)を基礎とする、とされており、固定資産評価格を課税標準たる不動産の価額とする、とはされていません。

(不動産登記に係る不動産価額の特例)

登録免許税法附則第7条  別表第1の第1号に掲げる不動産の登記の場合における第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年12月31日現在又は当該申請の日の属する年の1月1日現在において地方税法第341条第9号に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる。

上記条文に関わる政令は以下の通りです。結局のところ、原則として固定資産評価格が課税標準たる不動産の価額になります(「価格」と「価額」の違いについては後日に譲ります。)。

登録免許税法施行令附則3項  法附則第7条に規定する政令で定める価額は、地方税法第341条第9号に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のある不動産については、次の各号に掲げる当該不動産の登記の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額とし、課税台帳に登録された価格のない不動産については、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として当該登記に係る登記機関が認定した価額とする。

一  登記の申請の日がその年の1月1日から3月31日までの期間内であるもの その年の前年12月31日現在において課税台帳に登録された当該不動産の価格に100分の100を乗じて計算した金額

二  登記の申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるもの その年の1月1日現在において課税台帳に登録された当該不動産の価格に100分の100を乗じて計算した金額

4  法別表第1の第1号に掲げる登記で不動産の価額を課税標準とするものについて登録免許税を課税する場合において、登記官が当該登記の目的となる不動産について増築、改築、損壊、地目の変換その他これらに類する特別の事情があるため前項の規定により計算した金額に相当する価額を課税標準の額とすることを適当でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、法附則第7条に規定する政令で定める価額は、同項の規定により計算した金額を基礎とし当該事情を考慮して当該登記官が認定した価額とする。

しかし、この附則の多用、なんとかなりませんかね。他の税法でも似たようなもんなんでしょうか。

なお、法10条1項に出てくる「課税標準」については、税法上も法定された定義はありません。

国税通則法2条6号イ 課税標準(国税に関する法律に課税標準額又は課税標準数量の定めがある国税については、課税標準額又は課税標準数量。以下同じ。)


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