前戸主A、戸主Bとなっている戸籍で、戸籍編製の原因が、
「明治〇年〇月〇日A分家シタルニ因り入籍」
との記載。
この戸籍は、Aが分家した時に編製されたもの、ということですが、戸主はB。
?????
Aが分家した時に編製される戸籍は戸主がAになると思い込んでおりました。
なんと、分家と同時にAが隠居しておりました。
さらに、この前の戸籍をたどると、その時点でAは既に隠居していました。
つまり、戸主A→A隠居(Aの長男Cが戸主)→A分家(次男Bと共に)→分家と同時にA隠居→Bを戸主とする戸籍編製
こんなこともあるんですね。
しかし、明治時代の戸籍はややこしいし、ほんと、想像力が要求されます。
(追伸)
Aが「(本籍地)C戸籍から」分家した、と書いてくれていればもっとわかり良いのですがね
。
*お問い合わせはコチラまで*
伊東司法書士事務所 司法書士 伊東 弘嗣
大阪市淀川区西中島六丁目2番3チサンマンション第7新大阪507号室
TEL06-6476-9004/FAX050-3737-8732
itou-office@oboe.ocn.ne.jp
0コメント